看護師の特定行為の包括同意         についてのお願い

特定行為とは、医師の指示に基づいて作成した手順書に準じて、看護師が行う「診療の補助」行為であり、厚生労働省が定める38行為となっています。この行為は特定行為研修を修了し、専門的な知識・技術を身につけた看護師だけが、実践可能な診療の補助行為であり、特定看護師といいます。特定看護師が特定行為を実施するメリットは、常に患者様のお傍に存在する看護師が医療チームの一員として、患者様の状態に応じ、適切な医療を迅速かつタイムリーに提供することにあります。当院では下記2行為について訪問看護ステーションに指示致します。 ① インスリンの投与量の調整 医師の指示の下、手順書(スライディングスケールは除く)により、身体所見(口渇、冷汗の程度、食事摂取量等)及び検査結果(血糖値等)等が医師から指示された病状の範囲にあることを確認し、インスリンの投与量の調整を行う。 ② 持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整 医師の指示の下、手順書により、身体所見(食事摂取量、栄養状態、尿量、水分摂取量、不感蒸泄等)等が医師から指示された病状の範囲にあることを確認し、持続点滴中の糖質輸液、電解質輸液の投与量の調整を行う。 特定行為実施に対する同意について 上記にお示しした特定行為実施へのご協力に関しましては、包括同意をもって、ご了承頂いたものと判断させて頂きます。ご同意頂けない場合は、当院の看護師または受付までお申し出ください。ご同意頂けない場合であっても、治療及び看護上の不利益を被ることはありません。患者様の個人情報につきましても、適切に管理致します。 特定行為の実践に関して、ご質問・ご意見やご相談がございましたら、主治医や看護師、お近くの職員へ、お気軽にお尋ねください。また患者支援センターにおいても、対応しております。ご理解とご協力をお願い致します。